州によっても異なりますが、アメリカのSales Taxは最終消費者へ商品を販売した場合に徴収し、それを州に納付します。ただし徴収義務はその州に事務所や営業拠点がある場合が基本で、無い場合はその販売者には徴収義務も納付義務も発生しません。
月: 2020年8月
カナダ、米国との渡航制限を延長
カナダと米国は不要不急の渡航制限を9月21日までの延長で合意。就労・就学などの理由による必要不可欠な渡航は規制から除外され、6月には配偶者や両親の渡航が認められるなど規制緩和もみられるが、カナダの入国規制は依然として慎重な対応が続いている。
QuickBooksの便利な機能 Ⅰ-②
Schedule Online Paymentで支払を行いますと、事前にVendorにメールでその支払に関する詳細情報を送ることが出来き、また着金日にもQuickBooksよりメールにて連絡が入ります。
コロナ禍での財経業務 Ⅰ
支払業務の為、社員が定期的に出社せざるを得ない会社があると思いますが、全てリモートで支払業務を安全・確実、そして効率良く行うことが出来ます。是非これを機に、QuickBooksのOnline Payment機能の使用をご検討下さい。
非移民ビザに関する入国制限の例外措置
L-1Aの例外要件。①公衆衛生・医療に関する調査・研究や新型コロナウイルスの影響緩和のための渡航②同じポジション、企業、ビザ類型で、米国内で継続中の雇用を再開するビザ申請者の渡航など他2つの例外措置が発表されました。
アメリカのSales Tax Ⅰ
アメリカのSales Taxは日本と違い州によって税率が異なり、また同じ州でも市町村毎に異なった税率が設定されている州もあります。更に課税対象となる売上やサービスも州によって違います。各州税法を確認し、申告を行うことが重要です。
QuickBooksの便利な機能 Ⅰ-①
Schedule Online Paymentのご紹介です。手数料は無料で、Billさえ作成すれば、QuickBooksからVendorの銀行口座に送金が出来き、支払いの記帳まで簡単に行えます。弊社のお客様にもとても好評な機能です。
コロナ禍での与信管理 Ⅱ
日米ともにこれから本格的に倒産が多発するものと思われます。現在は政府が資金を潤沢に市場にばら撒いていますので時間的にはまだ数カ月余裕があります。今からでも遅くありません。自社の体力に合わせた与信枠の見直しを行うことがとても重要です。
マネジメント管理会計 Ⅱ
従来の財務会計では捉えられない会社の良い点や悪い点などを、管理会計に基づく「見える化」で、迅速な決断を促す経営体制にもっていき、それらを経営計画・経営戦略に反映させ、実行していくことがマネジメント管理会計導入の目的となります。
コロナ禍での与信管理 Ⅰ
アメリカでは百貨店や大手アパレルなどの倒産が相次いでいます。このような状況下、経営者の皆様は日々不良債権発生を心配されておられると思います。与信管理の最善策は、何よりまずは小口分散です。ぜひ、大口先の把握から初めて下さい。