ERCの還付手続きは、申請してから10ヶ月から12ヶ月、場合によってはそれ以上掛かる場合があります。還付がないからと言って再申請を行うと、その確認に更に時間を要し、処理が遅延する原因となります。また、処理状況をオンラインでも確認出来ません。
コロナ
日本の自主隔離Ⅱ
3/1以降ワクチン3回目接種者の米国から日本への入国時は自宅での隔離に変更となり、3日目以降にPCR検査を受けて陰性であれば3日で済むということになります。また、入国24時間以内は公共交通機関を利用して自宅などまでの移動が可能となります。
米国再入国陰性証明書 Ⅳ
バイデン米国大統領が12/2付けで米国入国前のPCR検査義務を米国民も含めて全入国者を対象に出発1日以内とすると発表。日本から米国に入国される方は変更にご注意いただき、PCR検査を出発1日前までに行い陰性証明書のご準備をお願いします。
Employee Retention Credit Ⅵ
ERCの申請対象四半期が遡及して、2021年の第3四半期までに変更となりました。第4四半期分をすでに税額控除を受けておられる方は、今後IRSから控除分の納付方法などにつき新たな指針が発表される予定ですので、その発表を注視して下さい。
Employee Retention Credit Ⅴ
ERCの申請対象四半期が2021年の第4四半期までだったものが、遡及して2021年の第3四半期までに変更となりました。期間は短くなりましたが、ERCの対象となる雇用者は、引き続き、適格給与額に基づき、これからもForm941の修正申告により、ERCに基づく還付の請求はできますのでご安心下さい。
米国再入国陰性証明書 Ⅲ
バイデン米国大統領は10/25付けで米国に空路で入国する外国籍者に対して、11/8から新型コロナウイルスワクチン接種を義務化すると発表。また、ワクチン2回接種完了者も出発前3日以内のPCR検査を受け、その陰性証明も併せて提示は必要です。
米国ワクチン接種義務化
9/9付けで、バイデン米国大統領は、従業員100人以上の企業に対し、従業員にワクチン接種完了証明または週1度のPCR検査の陰性証明書提出を義務化すると発表。また、企業に対しワクチン接種に伴う有給休暇制度の新設を義務付けました。
Employee Retention Credit Ⅳ
各四半期毎に、該当する従業員に2021 年1 月1 ⽇から2022 年1 月1 ⽇までに支払う適格給与額の70%で、各従業員毎に各四半期につき適格給与額の上限額$10,000 に70%を掛けた$7,000 を限度額として社会保障税の税額控除額とすることができます。なお、社会保障税を超えた部分は、還付請求により還付を受けることも可能です。
Employee Retention Credit Ⅲ
対象となる雇用者は、税額控除の対象となる四半期に事業活動をしていた雇用者で、ある四半期に①Covid-19 に関する政府または州の命令により事業活動を全部または一部停止した、もしくは、②その四半期の売上が2019 年の同じ四半期の売上の80%未満であることが条件となります。
Employee Retention Credit Ⅱ
法律の改正で、ERC を2021 年12月31 ⽇まで延⻑しただけでなく、適格要件が緩和され、税額控除額を引き上げることで、より多くの雇用者により多くの税額控除を提供しています。更にPPP ローンを受けた雇用者もこの税額控除を受けることができるように変更となった点はとても大きな意味があります。