コロナ

Employee Retention Credit Ⅴ

ERCの申請対象四半期が2021年の第4四半期までだったものが、遡及して2021年の第3四半期までに変更となりました。期間は短くなりましたが、ERCの対象となる雇用者は、引き続き、適格給与額に基づき、これからもForm941の修正申告により、ERCに基づく還付の請求はできますのでご安心下さい。

Employee Retention Credit Ⅳ

各四半期毎に、該当する従業員に2021 年1 月1 ⽇から2022 年1 月1 ⽇までに支払う適格給与額の70%で、各従業員毎に各四半期につき適格給与額の上限額$10,000 に70%を掛けた$7,000 を限度額として社会保障税の税額控除額とすることができます。なお、社会保障税を超えた部分は、還付請求により還付を受けることも可能です。

Employee Retention Credit Ⅲ

対象となる雇用者は、税額控除の対象となる四半期に事業活動をしていた雇用者で、ある四半期に①Covid-19 に関する政府または州の命令により事業活動を全部または一部停止した、もしくは、②その四半期の売上が2019 年の同じ四半期の売上の80%未満であることが条件となります。

Employee Retention Credit Ⅱ

法律の改正で、ERC を2021 年12月31 ⽇まで延⻑しただけでなく、適格要件が緩和され、税額控除額を引き上げることで、より多くの雇用者により多くの税額控除を提供しています。更にPPP ローンを受けた雇用者もこの税額控除を受けることができるように変更となった点はとても大きな意味があります。