Employee Retention Credit Ⅲ

対象となる雇用者は、税額控除の対象となる四半期に事業活動をしていた雇用者で、ある四半期に①Covid-19 に関する政府または州の命令により事業活動を全部または一部停止した、もしくは、②その四半期の売上が2019 年の同じ四半期の売上の80%未満であることが条件となります。