Employee Retention Credit Ⅳ

各四半期毎に、該当する従業員に2021 年1 月1 ⽇から2022 年1 月1 ⽇までに支払う適格給与額の70%で、各従業員毎に各四半期につき適格給与額の上限額$10,000 に70%を掛けた$7,000 を限度額として社会保障税の税額控除額とすることができます。なお、社会保障税を超えた部分は、還付請求により還付を受けることも可能です。