2024年11月27日に申請が始まる英国のETAは、2025年1月8日以降、短期観光やビジネス目的で英国に入国する就労ビザなどを保持していない日本人に取得が義務付けられます。取得はETAのアプリにてオンラインで申請可能で、通常24時間以内に承認されます。
年: 2024年
FICA免除
日本人の米国就労ビザ(H1B、E、Lビザなど)保持者は、日米租税条約に基づき、米国FICAの免除が可能です。メリットはご本人および会社のFICA負担が軽減されますので、ご本人は手取が増え、会社は折半となる会社負担分が全額免除となります。デメリットは会社はないですが、ご本人は将来米国年金の給付を受取ことができなくなります。

