2025年課税年度までは今まで通りですが、The One Big Beautiful Bill Actにより、2026年の課税年度からは申告の「しきい値」が現在の$600から$2,000に引き上げられます。また、2027年度以降は、両フォームの「しきい値」がインフレ率に応じて調整されます。
ニュース
遺産税と贈与税の非課税額
遺産税と生涯に亘る贈与税の非課税額が恒久的に延長されることになり、また、2026年からの非課税額上限が2025年の13.99Milから15Milに引き上げられます。また、夫婦合算申告の場合は倍の30Milとなります。なお、これらの非課税額を超える金額に対する税率は40%で据え置きとなります。
Employee Retention Credit Ⅷ
ERCの還付手続きがようやく前に進みだしてきています。申請してからもう4年以上待っておられる方々も多数いらっしゃると思いますが、IRSより還付の通知が修正申告者に届き出しました。修正申告対象期間からの金利もついて還付されますので、今瞬くIRSからの通知をお待ち下さい。
チップ 控除額
5/21、上院全会一致で、チップの年間$25,000までの控除が可決されました。年収が$160K以下の社員のチップは$25,000まで免税となります。なお、年収の条件は毎年物価上昇に合わせて見直されます。
日本の年金繰上受給
所得額により受給額が減額されることはありますが、日本の年金は働いていても60歳から繰上受給が可能です。日本人の健康年齢(男性72.57歳、女性75.45歳)を考慮しますと60歳で繰上受給することを検討される価値はあります。大半の方が繰上受給した場合の総額と65歳満額にて受給を開始した場合の総額が逆転するのは82歳前後です。
英国 ETA
2024年11月27日に申請が始まる英国のETAは、2025年1月8日以降、短期観光やビジネス目的で英国に入国する就労ビザなどを保持していない日本人に取得が義務付けられます。取得はETAのアプリにてオンラインで申請可能で、通常24時間以内に承認されます。
FICA免除
日本人の米国就労ビザ(H1B、E、Lビザなど)保持者は、日米租税条約に基づき、米国FICAの免除が可能です。メリットはご本人および会社のFICA負担が軽減されますので、ご本人は手取が増え、会社は折半となる会社負担分が全額免除となります。デメリットは会社はないですが、ご本人は将来米国年金の給付を受取ことができなくなります。
銀行口座開設Ⅳ
米国では中堅銀行の破綻が続き預金流出がニュースとなっていますが、あのAppleが個人向け銀行事業に参入しました。オンラインで口座開設が出来、Savingの預金金利が4.15%と破格の金利です。事業開始4日で$1B預金が集まったようです。
銀行口座開設Ⅲ
個人口座となりますが、AMEXのSaving口座開設をお勧めします。定期預金とは違いSaving口座ですので資金はいつでも必要な時に手数料なしで引き出せます。また、金利は現在3.75%とSavingとしてはとても高い利息が付きます。
銀行口座開設Ⅱ
AMEXのBusiness Checking口座はオンラインですべて口座開設が出来ます。また、Checking口座ですが、金利が1.30%付き口座維持費は無料で最低預金残高維持などの条件もありません。DEBITカードも使え、Checkの入金も行えます。