人事コンサルティング

日本の年金繰上受給

所得額により受給額が減額されることはありますが、日本の年金は働いていても60歳から繰上受給が可能です。日本人の健康年齢(男性72.57歳、女性75.45歳)を考慮しますと60歳で繰上受給することを検討される価値はあります。大半の方が繰上受給した場合の総額と65歳満額にて受給を開始した場合の総額が逆転するのは82歳前後です。

英国 ETA

2024年11月27日に申請が始まる英国のETAは、2025年1月8日以降、短期観光やビジネス目的で英国に入国する就労ビザなどを保持していない日本人に取得が義務付けられます。取得はETAのアプリにてオンラインで申請可能で、通常24時間以内に承認されます。

FICA免除

日本人の米国就労ビザ(H1B、E、Lビザなど)保持者は、日米租税条約に基づき、米国FICAの免除が可能です。メリットはご本人および会社のFICA負担が軽減されますので、ご本人は手取が増え、会社は折半となる会社負担分が全額免除となります。デメリットは会社はないですが、ご本人は将来米国年金の給付を受取ことができなくなります。