10/27付けで移動制限勧告の対象州として新規に追加された対象地域はカリフォルニア州で、外れた州はありません。これで対象州・対象地域は39州と2地域となります。なお、NY州はMA州を基準を満たしたが自主隔離を課さない州に加えました。
人事コンサルティング
カナダ、米国との渡航制限を延長 Ⅲ
10/19、カナダと米国は不要不急の渡航制限を11月21日までの延長で合意。貿易は引き続き制限されず、必要不可欠な業務や緊急の理由による渡航は影響を受けない。また、本規制は陸路による人の移動が対象で、空路、貨物列車、海路での移動については適用されない。
NY州のNJ州·CT州·PA州移動自粛要請
10/20、NY州はCT州・NJ州・PA州の3州も対象州となる基準を超えたことを発表しましたが、NY州との往来が盛んであることから移動者への14日間の自主隔離を科さないものの、可能な限り不要不急の移動を自粛するように要請しました。
NY州·NJ州·CT州移動に関する隔離勧告 Ⅴ
10/20付けで移動制限勧告の対象州として新規に追加された対象地域はアリゾナ、メリーランド各州で、外れた州はありません。これで対象州・対象地域は38州と2地域となります。
H-1Bビザの発給要件厳格化
10/8、米国土安全保障省はH-1B就労ビザの承認要件厳格化の最終暫定規則を発表しました。米国人労働者より賃金の低い外国人労働者を優先して雇えるという労働市場の不公平さを防ぐことが目的ですが、これにより米国大学卒業後の留学生の米国での就労は難しくなるものと思われます。なお、2020年12月7日以降の申請から適用されます。
日本からのNY州入国に対する措置
9/28、NY州はCDCが分類する「渡航健康情報」がレベル3又はレベル2の地域からNY州へ移動する者に対して、NY州到着後14日間の自主隔離と利用便・滞在先等の情報を記したフォームの記入を義務化する行政命令を発出しました。同フォームの記入を拒否した場合には罰則が課される場合があります。なお、日本の「渡航健康情報」はレベル3となっており、今後日本からNY州に移動される方は同行政命令の対象となるため、…
カナダ、米国との渡航制限を延長 Ⅱ
カナダと米国は不要不急の渡航制限を10月21日までの延長で合意。貿易は引き続き制限されず、必要不可欠な業務や緊急の理由による渡航は影響を受けない。また、本規制は陸路による人の移動が対象で、空路、貨物列車、海路での移動については適用されない。
NY州·NJ州·CT州移動に関する隔離勧告 Ⅳ
9/22付けで移動制限勧告の対象州として新規に追加された対象地域はアリゾナ、ミネソタ、ネバタ、ロードアイランド、ワイオミング各州で、外れた州はありません。これで対象州・対象地域は33州と2地域となります。
NY州·NJ州·CT州移動に関する隔離勧告 Ⅲ
9/15付けで移動制限勧告の対象州として新規に追加された対象地域はプエルトリコ準州で、外れた州はカリフォルニア、ハワイ、メリーランド、ミネソタ、ネバタ、オハイオの各州です。これで対象州・対象地域は28州と2地域となります。
NY州·NJ州·CT州移動に関する隔離勧告 Ⅱ
9/1付けで移動制限勧告の対象州として新規に追加された対象地域はアラスカ州、モンタナ州です。これで現時点の対象州・対象地域は30州と 3 地域となります。なお、隔離の対象者は対象州から 3 州に移動する全ての人となります。