カナダと米国は不要不急の渡航制限を10月21日までの延長で合意。貿易は引き続き制限されず、必要不可欠な業務や緊急の理由による渡航は影響を受けない。また、本規制は陸路による人の移動が対象で、空路、貨物列車、海路での移動については適用されない。
コロナ
NY州·NJ州·CT州移動に関する隔離勧告 Ⅳ
9/22付けで移動制限勧告の対象州として新規に追加された対象地域はアリゾナ、ミネソタ、ネバタ、ロードアイランド、ワイオミング各州で、外れた州はありません。これで対象州・対象地域は33州と2地域となります。
コロナ禍での与信管理 Ⅳ
コロナ禍におきましては、ある日突然大手企業が破綻という事態が起こることが考えられます。すなわち今まで与信的に安心していた貴社の大口販売先が倒産し、不良債権が発生することもあり得るとお考えの上、その対策を講じる事が肝要です。
コロナ禍での財経業務 Ⅲ
今回、PPPローンを申請され借入を実行された方々は多いと思います。ただ銀行によっては代表者が米国市民またはグリンカード保持者しか受け付けないという大手米国銀行もありました。取引銀行は1行ではなく最低2行と取引されることをお勧めします。
NY州·NJ州·CT州移動に関する隔離勧告 Ⅲ
9/15付けで移動制限勧告の対象州として新規に追加された対象地域はプエルトリコ準州で、外れた州はカリフォルニア、ハワイ、メリーランド、ミネソタ、ネバタ、オハイオの各州です。これで対象州・対象地域は28州と2地域となります。
NY州·NJ州·CT州移動に関する隔離勧告 Ⅱ
9/1付けで移動制限勧告の対象州として新規に追加された対象地域はアラスカ州、モンタナ州です。これで現時点の対象州・対象地域は30州と 3 地域となります。なお、隔離の対象者は対象州から 3 州に移動する全ての人となります。
コロナ禍での与信管理 Ⅲ
経営者の中には、コロナ禍でどのように与信管理を行うべきか悩んでおられる方も多いと思います。財務分析などは重要ですが、未曽有の経済危機では、仮に不良債権が発生しても自社の経営が傾かない範囲での与信枠設定とコントロールを心掛けて下さい。
日本からの米国入国に対する措置
8/25に発表されましたCDCのガイドラインに従って各州(NY州、NJ州など)当局とも、日本から米国への入国については、14日間の自宅隔離を推奨しているが義務ではないとなっています。ただし、各自の事情に応じて各州当局へ直接確認して下さい。
雇用主のコロナ感染訴訟リスクと回避策
感染防止の良い安全策を講じることは当然ですが、完全に訴訟リスクを防ぐことは出来ません。やはり何より大事なことは社員との積極的な会話や対話で、社員の立場に立ち、職場の安全確保などについて話し合うことが訴訟リスクを回避する最善策となります。
コロナ禍での財経業務 Ⅱ
お客様への請求書発行から、その代金回収までをすべてQuickBooksのオンライン機能を活用して、テレワークにて完結することが出来ます。請求から回収までの業務遂行の為に経理担当者などが出社する必要は特になくなりました。