コロナ禍でのEC小売は増加しています。各州Economic Nexusに準拠し、Sales Taxの徴収・納付は義務となります。一方、各州税務当局がSales Tax無申告等に目を光らせることは容易に想像されます。まずは州別の現状把握から初めて下さい。
Sales Tax
Sales TaxのEconomic Nexus
コロナ禍で、自社ECでの全米各州へ拡販されている会社は多いと思いますが、オフィス、社員など拠点が無い州でも、売上やInvoiceの個数が基準を超えますとSales Taxの徴収と納付の義務が発生します。まずは、各州税法に注意を払って下さい。
アメリカのSales Tax Ⅱ
州によっても異なりますが、アメリカのSales Taxは最終消費者へ商品を販売した場合に徴収し、それを州に納付します。ただし徴収義務はその州に事務所や営業拠点がある場合が基本で、無い場合はその販売者には徴収義務も納付義務も発生しません。
アメリカのSales Tax Ⅰ
アメリカのSales Taxは日本と違い州によって税率が異なり、また同じ州でも市町村毎に異なった税率が設定されている州もあります。更に課税対象となる売上やサービスも州によって違います。各州税法を確認し、申告を行うことが重要です。