ERCの申請対象四半期が2021年の第4四半期までだったものが、遡及して2021年の第3四半期までに変更となりました。期間は短くなりましたが、ERCの対象となる雇用者は、引き続き、適格給与額に基づき、これからもForm941の修正申告により、ERCに基づく還付の請求はできますのでご安心下さい。
税金
アメリカのSales Tax Ⅱ
州によっても異なりますが、アメリカのSales Taxは最終消費者へ商品を販売した場合に徴収し、それを州に納付します。ただし徴収義務はその州に事務所や営業拠点がある場合が基本で、無い場合はその販売者には徴収義務も納付義務も発生しません。
アメリカのSales Tax Ⅰ
アメリカのSales Taxは日本と違い州によって税率が異なり、また同じ州でも市町村毎に異なった税率が設定されている州もあります。更に課税対象となる売上やサービスも州によって違います。各州税法を確認し、申告を行うことが重要です。
アメリカ相続税(遺産税)
アメリカ市民(およびグリンカード保持者)の2019年度連邦相続税の基礎控除額はなんと1140万ドル(12億円)で、夫婦合算になると2280万ドル(24億円)の相続財産まで非課税となります。なお、国税とは別に州の相続税が掛かる場合があります。
アメリカの贈与税
贈与税の基礎控除は1万5000ドル(160万円)、夫婦合算で3万ドルを使えますので3人の子供に1人3万ドル、合計9万ドル(960万円)までの贈与であれば贈与税はかかりません。なお、夫婦間の贈与は無制限で、いくら贈与しても贈与税はかかりません。