今年は夏休みに日本へ一時帰国されておられる方もいらっしゃると思いますが、海外から米国に再入国する場合には搭乗前3日以内にPCR検査を行い陰性署名書を搭乗手続き時に航空会社の窓口にて提示が必須となっています。搭乗前に陰性証明書をご準備下さい。
ニュース
PPPローンの免除申請 Ⅳ
第1回目の免除申請はお済ですか?免除申請は満期日の前であればいつでも申請銀行経由で提出できます。但し、貸付免除対象期間の最終日から10ヶ月以内に免除を申請しなかった場合、支払いは繰り延べされず、貸付金の返済が開始されますのでご注意下さい。
第二弾 PPPローン Ⅵ
3月17日付けにて、SBAより第二弾PPPローンの申請受付期限が2021年3月31日から2021年5月31日まで2カ月間延長されることが発表されました。申請をまだ行っておられない方々は、ぜひメイン銀行経由にて申請を行って下さい。
連邦個人申告期日延長
3月17日、米国財務省とIRSは、2020年度連邦個人確定申告と納付期限を2021年5月17日まで約1カ月間自動延長すると発表しました。なお、2021年度申告の為の第1四半期予定納税支払期日は今のところ変更なく 4月15日のままです。
会計システムのクラウド化Ⅰ
コロナ禍の中、会計システムのクラウド化促進が各社で進んでいます。完全ホームオフィス化やハイブリッド勤務体系の推進には会計システムのクラウド化は欠かせません。セキュリティー面からも、ぜひ皆様もクラウド化を検討されることをお勧めします。
第二弾 PPPローン Ⅴ
申請条件などは、①借入上限額は$2Mil②売上高が2019年度同一四半期比25%以上減収③申請額はレストランや食品会社(NAICSコードが72から始まる会社)は2019年又は2020年の月額平均給与の3.5ヶ月分。その他は2.5ヶ月分です。
第二弾 PPPローン Ⅳ
明日1/19(火)ごろから各金融機関などで申請受付が開始されるものと思われます。第二弾のPPPローンの申請受付期間は3/21/2021までとなっています。1回目に申請した金融機関を通して申請して下さい。申請処理そのものがスムーズに進みます。
第二弾 PPPローン Ⅲ
いよいよ、先週末ごろから一部の銀行で、第二弾のPPPローンの申請受付が始まりました。申請が2回目の方々の申請条件は、売上高が2019年度同一四半期比で25%以上の減収を証明する必要があります。必要書類など申請準備をしておいて下さい。
PPPローンの免除申請 Ⅲ
従来、EIDL給付金はPPP免除申請額から差し引かれ、その分借入金として残り、返済しなければならなかったのですが、今回可決されました経済対策にてこの規定はなくなりました。すなわち、EIDL給付金とPPPも全額免除されることになります。
第二弾 PPPローン Ⅱ
申請は早いもの勝ちとなります。SBAが申請受付を開始すれば直ちに申請できるように今から準備をして下さい。①法人口座などの開設②申請窓口となる借入先への事前連絡③借入先の担当者および責任者への事前連絡④給与情報など必要情報の準備。




