ERCの申請対象四半期が2021年の第4四半期までだったものが、遡及して2021年の第3四半期までに変更となりました。期間は短くなりましたが、ERCの対象となる雇用者は、引き続き、適格給与額に基づき、これからもForm941の修正申告により、ERCに基づく還付の請求はできますのでご安心下さい。
ニュース
米国再入国陰性証明書 Ⅲ
バイデン米国大統領は10/25付けで米国に空路で入国する外国籍者に対して、11/8から新型コロナウイルスワクチン接種を義務化すると発表。また、ワクチン2回接種完了者も出発前3日以内のPCR検査を受け、その陰性証明も併せて提示は必要です。
米国ワクチン接種義務化
9/9付けで、バイデン米国大統領は、従業員100人以上の企業に対し、従業員にワクチン接種完了証明または週1度のPCR検査の陰性証明書提出を義務化すると発表。また、企業に対しワクチン接種に伴う有給休暇制度の新設を義務付けました。
Employee Retention Credit Ⅳ
各四半期毎に、該当する従業員に2021 年1 月1 ⽇から2022 年1 月1 ⽇までに支払う適格給与額の70%で、各従業員毎に各四半期につき適格給与額の上限額$10,000 に70%を掛けた$7,000 を限度額として社会保障税の税額控除額とすることができます。なお、社会保障税を超えた部分は、還付請求により還付を受けることも可能です。
Employee Retention Credit Ⅲ
対象となる雇用者は、税額控除の対象となる四半期に事業活動をしていた雇用者で、ある四半期に①Covid-19 に関する政府または州の命令により事業活動を全部または一部停止した、もしくは、②その四半期の売上が2019 年の同じ四半期の売上の80%未満であることが条件となります。
Employee Retention Credit Ⅱ
法律の改正で、ERC を2021 年12月31 ⽇まで延⻑しただけでなく、適格要件が緩和され、税額控除額を引き上げることで、より多くの雇用者により多くの税額控除を提供しています。更にPPP ローンを受けた雇用者もこの税額控除を受けることができるように変更となった点はとても大きな意味があります。
Employee Retention Credit Ⅰ
Employee Retention Credit とは、Covid-19 の影響で経済的に厳しい状況下で従業員を雇い続ける雇用者の給与費用の一部を、米国連邦政府が、雇用者の社会保障税の還付可能な税額控除として、給付するもので、給与関係税の修正申告で還付手続きを行います。
PPPローンの免除申請 Ⅴ
第二回融資分PPPローンの免除申請の時期がそろそろ到来するころだと思います。申請時の貸主の銀行等からの通知や申請ポータルの指示に従って免除申請を進めて下さい。なお、収益減少を証明する関係書類の提出が求められることがありますのでご準備下さい。
米国再入国陰性証明書 Ⅱ
日本では米国入国の為のPCR検査と陰性証明書取得費用はひとり2万円から3万円掛かります。一方、米国のeMedのPCR検査キットですと6箱$150で購入でき、日本にそのキットを持って行き、検査を受ければ1回$25にて陰性証明書が取得できます。
日本の自主隔離
日本への入国後の自主隔離14日間中ですが、厚生省より毎日30秒の背景も含めたビデオ録画の依頼が届きます。また、画像でのビデオ通話があり、本人確認と健康状態などにつき質問を受けます。また、毎日GPSによる居場所の連絡を行うこととなっています。




